インフルエンサーとしての活動を始めたばかりの方のなかには、「自分も確定申告をしなければならないのだろうか?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
インフルエンサーが本業の場合も、副業の場合も、確定申告の対象となる可能性があります。
本記事では、確定申告の概要とともに、どのような条件に当てはまればインフルエンサーは確定申告が必要なのか、確定申告をしなかった場合はどのようなペナルティがあるのかを解説します。
そもそも確定申告とは?
「確定申告」とは、毎年1月1日~12月31日の1年間の所得と、その所得に対して納めるべき税額を計算し、国(税務署)に報告する手続きのことを指します。
確定申告の報告・納税期間は、原則として翌年の2月16日~3月15日の間です。
インフルエンサーも該当!確定申告が必要な人
確定申告をしなければならないケースとして、例えば以下の人が挙げられます。
(1)個人事業主やフリーランスで、事業の収入がある人
(2)株取引や不動産収入などで利益を得ている人
(3)給与所得が2,000万円を超えている人
(4)本業以外で20万円を超える収入がある人
(5)公的年金の収入が400万円を超えている人 など
「インフルエンサー」としての活動を本業にしている場合は(1)、副業にしている場合は(4)のケースに該当する可能性が高いでしょう。
インフルエンサーが本業の場合
インフルエンサーとしての活動を本業にしている場合は、インフルエンサー収入を「事業所得」として確定申告する必要があります。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、青色申告の場合は最高65万円の特別控除が受けられるため、納税額を減らせるメリットがあります。
ただし、青色申告を行うためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出していなければなりません。
インフルエンサーが副業の場合
普段は会社員として働いているなど、インフルエンサーとしての活動が副業扱いの場合は、インフルエンサー収入を「雑所得」として確定申告する必要があります。
ただし、副業収入であっても、どこかの会社や団体と雇用契約を結んだうえで得た収入は「給与所得」となるため注意しましょう。
確定申告をしなかった場合はどうなる?
「確定申告をしなくてもばれなければ大丈夫」などとと考える方もいるかもしれません。
しかし、いくつかの理由から、確定申告をしていないことは税務署にわかってしまいます。
例えば、インフルエンサーへ報酬を支払う側の会社や団体は、確定申告時に「誰にいくら報酬を支払ったか」を申告しているため、インフルエンサー本人が申告していないことがその時点で判明してしまうでしょう。
また、税務署が行う税務調査によって無申告がばれてしまうケースもあります。
確定申告をしなかった場合に考えられるリスクは、次のとおりです。
・最高20%の無申告加算税が課される
・最高14.6%の延滞税が課される など
上記のように、高い利率のペナルティが課されることを理解しておきましょう。
まとめ
確定申告をしなかった場合、高い利率の無申告加算税や延滞税が課されるケースもあります。
インフルエンサーとして収入を得ている方は、漏れなく確定申告を行うようにしましょう。
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