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インフルエンサーマーケティングの二次利用とは?メリットや注意点

インフルエンサーマーケティングの実施にあたり、インフルエンサーのSNS投稿などを「二次利用」したいと考える方も多いのではないでしょうか。
なかにはインフルエンサーのSNS投稿を利用することに対し、「二次利用」という認識がなかった方もいるかもしれません。

今回は、インフルエンサーマーケティングの二次利用の概要やメリット、注意点などを解説するので、ぜひ参考にしてください。

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インフルエンサーマーケティングの「二次利用」とは?

はじめに、インフルエンサーマーケティングにおける「二次利用」の概要と、具体例を解説します。

二次利用の概要

インフルエンサーマーケティングにおける「二次利用」とは、インフルエンサーがSNSなどに投稿したコンテンツを、企業が自社商品のPRなどに再利用することを指します。

そもそも「一次利用」とは、コンテンツを本来の目的で利用することです。
例えば、「Instagram用の画像素材をInstagramに投稿する」のが一次利用に該当します。

近年では、インフルエンサーマーケティングを実施する企業が増えており、「インフルエンサーがSNSに投稿する」だけの施策では差別化を図れなくなってきています
インフルエンサーのSNS投稿をさまざまな方法で二次利用することにより、施策の効果を高めることが大切です。

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二次利用の具体例

インフルエンサーのSNS投稿を二次利用すると仮定した場合、具体例は以下のとおりです。

  • 自社のSNSアカウントへ投稿する
  • 自社の公式ホームページやECサイト、LP(ランディングページ)に掲載する
  • Web広告として配信する
  • 投稿の一部を切り取り、チラシやパンフレットへ掲載する
  • 投稿を加工し、販促用の店頭ポップに掲載する

なお二次利用にあたっては、本来のSNS投稿費用とは別に、二次利用分としてインフルエンサーへ費用を支払う必要があります

投稿の二次利用にはインフルエンサーの許可が必須

企業の依頼に基づくSNS投稿だとしても、インフルエンサーが投稿した文章や画像などはすべて、インフルエンサー本人の著作物です。
本人の許可なく投稿を利用してしまうと、著作権や肖像権を侵害することになります

一方で、最初から二次利用を想定して投稿を依頼しているのに、その都度二次利用の許可を取るのは、企業・インフルエンサーともに手間となるでしょう。
そのため多くのケースでは、インフルエンサーと契約する際に「コンテンツの権利の帰属先」を定めています

契約書に明記されるのは、以下のような項目です。

(例)

  • 知的財産権の帰属先(企業orインフルエンサー)
  • コンテンツの二次利用の可否
  • 二次利用の範囲
  • 二次利用の料金
  • 二次利用の期間
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インフルエンサー投稿の二次利用のメリット

インフルエンサーのSNS投稿を二次利用するメリットは、大きく分けて以下の2つです。

  • 質の良いクリエイティブを一定量確保できる
  • フォロワー以外にもアプローチしやすくなる

二次利用の目的を明確にするためにも、メリットを理解しておきましょう。

質の良いクリエイティブを一定量確保できる

企業が自社商品をPRするため、独自に素材を準備しようとすると、手間やコストがかかります。

一方、インフルエンサーに依頼すれば、要望を踏まえた投稿を作成してくれます。
経験豊富なインフルエンサーなら、「ターゲットを惹き付ける投稿」を熟知しているため、質の良いクリエイティブを確保できるでしょう。

また、一般的なインフルエンサーマーケティングでは、一度の施策で複数名のインフルエンサーを起用する傾向にあります。
そこで生み出された投稿をすべて二次利用できると考えると、クリエイティブの「量」も確保できる点がメリットです。

フォロワー以外にもアプローチしやすくなる

「二次利用の具体例」の項目でお伝えしたとおり、二次利用の方法は多岐にわたります。

SNS以外の場面でもインフルエンサーの投稿を活用することで、企業やインフルエンサーのフォロワー以外にもアプローチしやすくなります。
たとえ1つの投稿でも、ECサイトやWeb広告、パンフレットなどのさまざまな場面で活用されれば、大きな宣伝効果につながるでしょう。

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インフルエンサー投稿を二次利用する際の注意点

企業とインフルエンサーの間で二次利用に関する契約を結んでいても、インフルエンサーから二次利用の停止を求められる可能性があります
これは、著作者人格権に基づくものです。
具体的には、インフルエンサーが望まない使われ方や望まない改変のされ方をした場合、インフルエンサーが二次利用を停止することができます

二次利用の停止に関するトラブルを避けるために、「著作者人格権を行使しない」という内容を含めた契約書にすることは可能です。
ただし、企業とインフルエンサーが良好な関係を維持するうえでは、「著作者人格権を行使しない」という内容を含めた契約書であっても、
インフルエンサーが不快に思う二次利用の仕方にならないよう注意が必要です。

なお、当初に契約した二次利用の範囲を変更したい・広げたいといった場合は、契約内容の変更を検討しましょう。

まとめ

インフルエンサーのSNS投稿を自社の公式ホームページやECサイトなどに掲載したり、Web広告として配信したりすることは、投稿の二次利用に概要します。

もとになるSNS投稿が企業の依頼に基づくものだったとしても、二次利用にはインフルエンサーの許可が必要です。
また、二次利用の停止のリスクも考慮し、権利関係を契約書に明記してトラブルを回避しましょう。

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